「侵害明白な場合のみ賠償責任」=発信者情報開示拒否で初判断−最高裁(時事通信)

 インターネットの掲示板の書き込みをめぐり、学校法人の学園長が発信者情報の開示を拒んだプロバイダーのKDDIに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は13日、「開示に正当な理由があり、書き込みで権利の侵害が明白な場合にのみプロバイダーは賠償責任を負う」とする賠償基準についての初判断を示した。
 その上で、今回の訴訟のケースについては、書き込まれた内容は社会常識で許される限度を超える侮辱とまで言えないと判断し、賠償請求を退けた。発信者情報の開示を命じた二審の判断は維持した。
 一審は原告側が敗訴、二審はKDDIに情報開示と15万円の賠償を命じていた。 

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